認定こども園
認定こども園の特徴
認定こども園は、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能になるようにいろいろなタイプに分けられています。ただ、認定こども園の認定となってもその幼稚園や保育園等はその位置づけはそのままです。幼稚園の良さと保育園の良さを兼ね備えています。認定こども園には、次のように分類できます。
幼保連携型…幼稚園と保育園の機能の両方を持っている施設
幼稚園型…認可幼稚園が、保育を必要とする子どものために保育時間を延長するなどの保育園の機能を持っている施設
保育所型…認可保育所が、幼稚園に入れなかったという理由などで、幼稚園的な機能を持っている施設
地方裁量型…幼稚園と保育園のどちらの認可もない地域の教育・保育施設
認定こども園の条件
内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣が定める基準に従って各都道府県等が条例で定めるようになっています。免許、資格の条件があるのです。保育士資格だけで勤務できるのは、保育園型の認定子ども園です。
一般に、幼稚園教諭の免許を取得している方は、保育士資格も取得していますので、大学で幼稚園教育や保育について学んだ人は、幼稚園型、保育園型の園で働くことができます。
全国の認定こども園数
幼保連携認定子ども園…1,931。幼稚園型認定子ども園…582。特定地域型保育事業…2,737 (参考:「保育所等関連状況取りまとめ」より 厚労省)
おおよその給料幅
分類で示した施設によって変わりますが、18万円~23万円ほどです。
認定こども園について一言
『以前、保育園で働いていた私ですが、今認定子ども園で働いています。保育園では、働くお母さんの代わりに私が子育て支援をするというような形で働いていましたが、子ども園では、小学校を意識して活動計画を立てて実施するという感じです。ですから、日々の教材についても不自由なく使えるというありがたい面もありますが、それを保育・教育にどう生かしていくかを常に考えなければなりません。』
子ども園では「個性を大切にしながらも、お友だちのいいところを学びながら育っていく」ことを視野に入れますから、保育士や保育教諭(幼稚園教諭、保育士資格両方の資格を持っている)には、より知的な部分も要求されます。また、経過措置期間もあるため、勤務先の施設が幼保連携型の認定こども園へ移行した場合でもすぐに働けなくなるわけではありません。幼保連携型の認定こども園では、保育教諭でなければなりませんが、片方の資格や免許しか持っていなくても職員として働くことができるように、国の指針で経過措置が設けられています。